○東京都豊島区立図書館の管理運営に関する規則
昭和五十四年五月三十日
教育委員会規則第四号
東京都豊島区立図書館館則(昭和四十三年教育委員会規則第七号)の全部を改正する。
(目的)
(定義)
第二条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 図書館資料―図書資料、視聴覚資料、視聴覚機材及び障害者用資料をいう。
二 図書資料―郷土資料、地方行政資料、図書、記録、官報、公報、地図、絵画、新聞、雑誌、パンフレット、紙芝居等図書関係資料をいう。
三 視聴覚資料―映画フィルム、録音テープ、コンパクトディスク、ビデオテープ等視聴覚関係資料をいう。
四 視聴覚機材―映写機、スライド映写機、オーバーヘッドプロジェクター、デジタル録音図書読書機等視聴覚関係機材をいう。
五 障害者用資料―点字図書、録音テープ等障害者用関係資料をいう。
(昭六二教委規則一〇・平七教委規則五・平九教委規則一一・平一二教委規則二五・一部改正)
(事業)
第三条 館は、図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第三条及び身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第三十三条の規定に基づき、次の事業を行う。
一 図書館資料の収集及び保存
二 図書館資料の館内利用及び館外貸出し
三 読書案内及び読書相談
四 図書館資料の宅配による貸出し
五 読書会、講演会、講習会、研究会、鑑賞会、映写会及び資料展示会の開催及び奨励
六 図書館資料の発行及び頒布
七 読書団体との連絡及び協力並びに団体活動への援助
八 点訳及び朗読・録音等奉仕活動の指導・育成並びに奉仕者の養成
九 他の国立、公立及び私立図書館その他読書施設を有する機関、厚生援護の実施機関及び盲人福祉団体との連絡
十 その他館の目的達成のため必要な事業
2 各館は、前項各号に規定する事業のうち、館の実情に応じ、事業を縮小又は拡大することができる。
(平六教委規則七・一部改正)
(開館時間)
第四条 館の開館時間は、午前九時から午後五時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第五条 館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
一 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する国民の祝日
二 年始 一月二日から一月四日まで
三 年末 十二月二十九日から十二月三十一日まで
四 定期休館日 毎週月曜日
五 館内整理日 毎月第四金曜日。ただし、その日が第一号の国民の祝日にあたるときは、その翌日とする。
六 特別整理期間 一年のうち十五日以内で中央図書館長が別に定める期間
(昭五五教委規則七・昭六三教委規則二・平四教委規則一二・平五教委規則八・平一一教委規則三・一部改正)
(個人貸出し)
第六条 図書館資料の個人貸出しを受けようとする者は、図書館利用カード申込書により、個人登録をしなければならない。
2 個人登録を行おうとする者は、氏名、住所等を確認できるものを提示しなければならない。ただし、館長が特に認めた場合は、この限りではない。
3 図書館資料の個人貸出しは、図書館利用カードによるものとし、前項の規定により個人登録をした者にこれを交付する。
4 図書館利用カードの有効期間は、一年とする。
5 個人貸出しのできる図書館資料の種別、貸出数及び貸出期間は、
別表第一のとおりとする。
6 視聴覚資料のうち映画フィルム及び視聴覚機材については、第一項から第四項の規定にかかわらずその都度借用の申請をしなければならない。ただし、視聴覚機材のうちデジタル録音図書読書機等については、
第七条第三項から
第六項の規定による。
7 前項の貸出しを受けようとする者は、豊島区に住所、勤務先又は通学先を有しなければならない。
(昭五六教委規則四・平四教委規則八・平七教委規則五・平一二教委規則二五・一部改正)
(身体の不自由な者への貸出し)
第七条 自ら来館することが著しく困難な身体の不自由な者への図書館資料の貸出しは、郵送その他の方法によることができる。
2 障害者用資料の貸出数、貸出期間等については、前条第一項から第四項までの規定を準用する。
3 デジタル録音図書読書機等の長期の貸出しを受けようとする者は、申請書兼借用書を図書館長に提出する。
4 デジタル録音図書読書機等の貸出期間は一年とする。
5 デジタル録音図書読書機等の貸出しを続けて希望する者は、貸出期限満了前一か月以内に更新の手続きを行うものとする。
6 更新の手続きは、申請書兼借用書による。
(昭六二教委規則一〇・平一二教委規則二五・一部改正)
(団体貸出し)
第八条 図書館資料の団体貸出しを受けようとする者は、図書館利用カード申込書により団体登録をしなければならない。団体登録を行おうとする場合には、当該団体の代表者は代表者の氏名、住所等を確認できるものを提示して申請し、館長が適当と認めた場合に団体登録を行うものとする。
2 図書館資料の団体貸出しは、図書館利用カードによるものとし、前項の規定により団体登録をした団体の代表者にこれを交付する。
3 図書館利用カードの有効期間は、一年とする。
4 団体貸出しのできる図書館資料の種別、貸出数及び貸出期間は、
別表第二のとおりとする。
5 視聴覚資料のうち映画フィルム及び視聴覚機材については、
第六条第六項及び
第七項の規定を準用する。ただし、視聴覚機材のうちデジタル録音図書読書機等については、
第七条第三項から
第六項の規定による。
(昭五六教委規則四・平四教委規則八・平七教委規則五・平一二教委規則二五・一部改正)
(宅配による貸出し)
第九条 豊島区内に在住し来館することが困難な、身体の不自由な者、在宅寝たきり高齢者及び高齢者世帯の家庭への図書館資料の貸出しは、自動車(そよかぜ文庫)その他の方法により宅配し、その貸出しをすることができる。
(昭五六教委規則四・平四教委規則八・平六教委規則七・平七教委規則五・一部改正)
(図書貸出センター等)
第十条 中央図書館に図書貸出センター及び図書貸出コーナー(以下「図書貸出センター等」という。)を置く。
2 図書貸出センター等の名称及び位置は、
別表第三のとおりとする。
3 図書貸出センター等の管理及び運営について必要な事項は、教育長が別に定める。
(平六教委規則七・全改)
(読書会等への援助)
第十一条 読書指導、点訳指導及び声読指導を行う目的で区内において読書会等を組織した者が館の援助を受けようとするときは、館長に申請しなければならない。
2 読書会等に対しては、希望により図書館資料の貸出し又は指導者を派遣することができる。
3 前項の貸出しについては、
第八条の規定を準用する。
(平七教委規則五・一部改正)
(利用の制限)
第十二条 館長は、他の利用者の迷惑になる行為をする者に対し、館の利用を制限し、又は退館させることができる。
2 辞書、年鑑その他館長が指定した図書館資料は、館外貸出しをしない。ただし、館長が適当と認めた場合は、この限りでない。
(利用中の資料の返還)
第十三条 館長は、必要と認めた場合には、利用者に対し利用中の図書館資料を返還させることができる。
(未返納者に対する処置)
第十四条 館長は、利用者が図書館資料の返納を怠り、又は督促しても返納しない場合には、以後その者に対し図書館資料の利用を禁ずることができる。
(損害賠償)
第十五条 館長は、利用者が図書館資料を忘失し、又は著しく汚損し、若しくはき損したときは、現品又は相当の金額をもって賠償させることができる。利用者が館の施設、設備、器具等に損害を与えた場合もまた同様とする。
(平一二教委規則二五・全改)
(委任)
第十六条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
1 この規則は、昭和五十四年六月一日から施行する。
2 この規則施行の際、この規則による改正前の東京都豊島区立図書館館則(昭和四十三年教育委員会規則第七号。以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき交付を受けている個人貸出券及び団体貸出券は、改正前の規則による有効期間の期間内に限り、なお効力を有するものとする。
3 この規則施行の際、改正前の規則の規定に基づき個人貸出し又は団体貸出しを受けている図書館資料の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(昭和五五年八月二〇日教委規則第七号)
1 この規則は、昭和五十五年九月一日から施行する。
2 昭和五十五年九月一日から昭和五十六年三月三十一日までの間、この規則による改正後の東京都豊島区立図書館の管理運営に関する規則第五条第一号中「毎週月曜日(毎月第三日曜日の翌日を除く。)及び毎月第三日曜日」とあるのは、中央図書館については、「毎月第一日曜日、第三日曜日及び第五日曜日並びに第二日曜日及び第四日曜日の翌日」と読み替え、別記第二号様式一般・学生用(裏)中「/毎週月曜日/毎月第3日曜日/国民の祝日/年末年始」/とあるのは、/「中央図書館/ 毎月第1、第3、第5日曜日/ 毎月第2、第3、第4日曜日の翌日/ 国民の祝日/ 年末年始/巣鴨図書館・千早図書館/ 毎週月曜日/ 毎月第3日曜日/ 国民の祝日/ 年末年始」/に、別記第二号様式レコード貸出用(裏)中「/毎週月曜日/毎月第3日曜日」/とあるのは、/「毎月第1、第3、第5日曜日/毎月第2、第3、第4日曜日の翌日」/と読み替えて適用する。
3 この規則による改正前の様式の用紙については、当分の間、なお使用することができる。
附 則(昭和五六年六月二三日教委規則第四号)
この規則は、昭和五十六年七月一日から施行する。
附 則(昭和六〇年七月二四日教委規則第七号)
この規則は、昭和六十年八月一日から施行する。
附 則(昭和六二年三月二〇日教委規則第八号)
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則(昭和六二年九月二一日教委規則第一〇号)
この規則は、昭和六十二年十月一日から施行する。
附 則(昭和六三年三月二三日教委規則第二号)
この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則(平成元年一二月一九日教委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成三年三月一九日教委規則第三号)
この規則は、平成三年四月一日から施行する。
附 則(平成四年三月二五日教委規則第八号)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附 則(平成四年六月一六日教委規則第一二号)
この規則は、平成四年七月一日から施行する。
附 則(平成五年六月二二日教委規則第八号)
この規則は、平成五年七月一日から施行する。
附 則(平成六年三月三一日教委規則第七号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。ただし、第三条第一項第四号、第九条の改正規定は、平成六年七月一日から施行し、東京都豊島区立中央図書館南長崎図書貸出コーナーは、教育委員会が別に告示する日から利用に供する。
附 則(平成七年六月一日教委規則第五号)
この規則は、平成七年六月一日から施行する。
附 則(平成九年九月二二日教委規則第一一号)
この規則は、平成九年十月一日から施行する。
附 則(平成一一年四月一日教委規則第三号)
この規則は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則(平成一二年四月一二日教委規則第二五号)
この規則は、公布の日から施行する。